まず始めに、
はっきりいってこの記事はとてもニッチでして
①出産と育児を控えていらっしゃる女性で、企業に勤めている方
もしくは、
②同じく会社勤めの方で社会保険などの労務手続きに従事していらっしゃる方
くらいしか役に立たないと思われます。
ですので、上記以外の方はお早めに
他の有用なブログをご覧になることをオススメします。
「じゃあ、なんでお前はそんな記事を書くんだ」との声が
聞こえてきそうですが、
その答えは簡単で、ぼく自身が上記の②に該当するからです。
社員数が数十人程度の規模の会社だと、産前産後休業、育児休業を
取得するということが日常的にあるわけではなく、
たまに手続きの必要に迫られると、
「あれはどうだったかな、これはどうだったかな」と
インターネットでいろんなことを検索する羽目になります。
おそらく日本に100人くらいはそんな方がいらっしゃるのでは。(てきとー)
そんな100人くらいの方のために、
そして何よりも自分の備忘のために、
この記事を完成させたいと思います。
※ つまり、中小企業の人事労務担当者の方がご覧になったときに
役に立つものという目線で記事を書きます。
ざっと以上のようになります。
なかなか多いですね。
上記のうち、2.市役所等への届け出と3.会社への届け出は
出産されたご本人が行うことであったり
各人によって異なることであるため
ここでは解説を省きます。
社会保険の手続きについてのみを見てまいります。
<提出書類>
1.出産手当支給申請書
下記の2点の記載をもらさないこと。
・医師による出産に関する証明欄の記載。
・会社による受給者の勤務日数と休暇取得前後の
支払った給与額の記載。
2.手当金を受け取る預金通帳のコピー
3.賃金台帳 (申請書に記載した期間のもの)
4.タイムカード等のコピー (申請書に記載した期間のもの)
<備考>
出産手当支給申請書には本人、出産に携わった医師、会社の三者による
記載が必要となる書類ですので、早めの準備を心がけましょう。
出産一時金に関しては、健康保険組合が直接医療機関に費用を支払うという
直接支払制度を導入している医療機関が多く、手続きを入院する際に
済ましてしまうケースが最近では多いため、会社で手続きをするケースは
減っていますので、ここでの解説は省きます。
<概要>
産前産後休業を取得する被保険者に対し、取得中の保険料を免除し、
免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、
保険料を納めた期間として扱うための届け出。
育児休業等取得者申出書の提出
<概要>
育児・介護休業法による育児休業等の期間について、
健康保険・厚生年金保険の保険料を、被保険者分および
事業主分とも徴収されないようにするための届け出。
<提出時期>
育児休業取得の1カ月前まで
3/10訂正
育児休業開始日以降
<提出書類>
2.休業開始時賃金月額証明書
<備考>
休業開始時賃金月額証明書は記載のしかたがむつかしいので
ハローワーク適用課の窓口でおしえてもらうのが無難です。
はんざつな手続きも、このようにまとめれば
多少はわかりやすくなったと思います。
というか、
ぼくがいちばん助かりそうです!
お付き合いいただきありがとうございました。
こーへい@kfblogのプロフィール
はっきりいってこの記事はとてもニッチでして
①出産と育児を控えていらっしゃる女性で、企業に勤めている方
もしくは、
②同じく会社勤めの方で社会保険などの労務手続きに従事していらっしゃる方
くらいしか役に立たないと思われます。
ですので、上記以外の方はお早めに
他の有用なブログをご覧になることをオススメします。
「じゃあ、なんでお前はそんな記事を書くんだ」との声が
聞こえてきそうですが、
その答えは簡単で、ぼく自身が上記の②に該当するからです。
社員数が数十人程度の規模の会社だと、産前産後休業、育児休業を
取得するということが日常的にあるわけではなく、
たまに手続きの必要に迫られると、
「あれはどうだったかな、これはどうだったかな」と
インターネットでいろんなことを検索する羽目になります。
おそらく日本に100人くらいはそんな方がいらっしゃるのでは。(てきとー)
そんな100人くらいの方のために、
そして何よりも自分の備忘のために、
この記事を完成させたいと思います。
※ つまり、中小企業の人事労務担当者の方がご覧になったときに
役に立つものという目線で記事を書きます。
出産に関する手続きの全体像の把握
まずは手続きの概要を把握します。1.社会保険の手続き
<協会けんぽ>
・出産手当金に関する手続き
・出産一時金に関する手続き
<日本年金機構>
・健康保険被扶養者異動届の提出
・産前産後休業取得者申出書の提出
・育児休業等取得者申出書の提出
<雇用保険(ハローワーク)>
・育児休業給付金に関する手続き
2.市役所(区役所)等への届け出
・出生届
・乳幼児医療費助成
・児童手当金
・その他
3.会社への届け出
・各会社の規程によるもの
ざっと以上のようになります。
なかなか多いですね。
上記のうち、2.市役所等への届け出と3.会社への届け出は
出産されたご本人が行うことであったり
各人によって異なることであるため
ここでは解説を省きます。
社会保険の手続きについてのみを見てまいります。
協会けんぽに提出するもの
出産手当金に関する手続き<制度の概要>
被保険者や家族の生活を保障し、
安心して出産前後の休養ができるようにするため、
出産のため会社を休み、
事業主から報酬が受けられないとき支給される手当金
被保険者や家族の生活を保障し、
安心して出産前後の休養ができるようにするため、
出産のため会社を休み、
事業主から報酬が受けられないとき支給される手当金
<期限>
産後56日以降
産後56日以降
<提出書類>
1.出産手当支給申請書
下記の2点の記載をもらさないこと。
・医師による出産に関する証明欄の記載。
・会社による受給者の勤務日数と休暇取得前後の
支払った給与額の記載。
2.手当金を受け取る預金通帳のコピー
3.賃金台帳 (申請書に記載した期間のもの)
4.タイムカード等のコピー (申請書に記載した期間のもの)
<備考>
出産手当支給申請書には本人、出産に携わった医師、会社の三者による
記載が必要となる書類ですので、早めの準備を心がけましょう。
出産一時金に関する手続き
<制度の概要>
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に
協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給されるものです。
協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給されるものです。
<備考>
出産一時金に関しては、健康保険組合が直接医療機関に費用を支払うという
直接支払制度を導入している医療機関が多く、手続きを入院する際に
済ましてしまうケースが最近では多いため、会社で手続きをするケースは
減っていますので、ここでの解説は省きます。
日本年金機構に提出するもの
健康保険被扶養者異動届の提出
<概要>
生まれた赤ちゃんを健康保険に加入させるための手続き。
ただし、産前産後休業、育児休業を取得する女性社員が
新生児の扶養者となる場合に提出が必要となり、
多くの場合は、その旦那さんが扶養者となるため
手続きの必要がない場合がほとんどです。
産前産後休業取得者申出書の提出
<概要>
生まれた赤ちゃんを健康保険に加入させるための手続き。
ただし、産前産後休業、育児休業を取得する女性社員が
新生児の扶養者となる場合に提出が必要となり、
多くの場合は、その旦那さんが扶養者となるため
手続きの必要がない場合がほとんどです。
産前産後休業取得者申出書の提出
<概要>
産前産後休業を取得する被保険者に対し、取得中の保険料を免除し、
免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、
保険料を納めた期間として扱うための届け出。
<提出時期>
産前産後休業をしている間に提出
産前産後休業をしている間に提出
<提出書類>
産前産後休業取得者申出書
産前産後休業取得者申出書
育児休業等取得者申出書の提出
<概要>
育児・介護休業法による育児休業等の期間について、
健康保険・厚生年金保険の保険料を、被保険者分および
事業主分とも徴収されないようにするための届け出。
<提出時期>
育児休業を取得することになったとき
<提出書類>
育児休業等取得者申出書
雇用保険(ハローワーク)に提出するもの
育児休業給付金に関する手続き
<概要>
育児休業中に給料の1/2が雇用保険から支給される制度。
ただし、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が
12か月以上あるなど、受給できる要件が定められています。
要件に関してはハローワークに問い合わせを。
育児休業中に給料の1/2が雇用保険から支給される制度。
ただし、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が
12か月以上あるなど、受給できる要件が定められています。
要件に関してはハローワークに問い合わせを。
<提出時期>
3/10訂正
育児休業開始日以降
<提出書類>
1.育児休業給付金支給申請書
2.休業開始時賃金月額証明書
3.給付金を受け取る預金通帳のコピー
4.賃金台帳 (念のため2年間分)
5.タイムカード (休業する直前のもの。念のため2年間分)
6.母子手帳のコピー(市長等の角印が押印されているページ)
6.母子手帳のコピー(市長等の角印が押印されているページ)
<備考>
休業開始時賃金月額証明書は記載のしかたがむつかしいので
ハローワーク適用課の窓口でおしえてもらうのが無難です。
まとめ
いかがでしょうか?はんざつな手続きも、このようにまとめれば
多少はわかりやすくなったと思います。
というか、
ぼくがいちばん助かりそうです!
お付き合いいただきありがとうございました。
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